新聞折込広告基準について

以下に記載する内容に抵触していると判断される新聞折込チラシは折込できません。
また、下記に記載されている内容以外でも、配布地域などの基準によりお断りする場合もございます。ご了承ください。
(以下内容は消費者保護の観点で策定されており、必ずしも法律などに違反していると断定できないものもございます。)

責任の所在および内容が不明確な広告

  • チラシの出稿主名・所在地・連絡先が記載されていない広告
  • 広告の意味、目的が分からない広告

虚偽または誤認される恐れのある広告

  • 「日本一」「世界一」など、最高・最大級の表現、「確実に儲かる」「絶対に痩せる」などの断定的な表現を何の裏付けも無しに記載している広告
  • 二重価格表示(例:通常販売価格が値引価格になるように通常価格が高く記載され、実際とは異なる表記がされているもの)や、おとり広告(例:価格などで魅力度のある商品・サービスを掲載し消費者を引き寄せ、実際にはチラシに掲載されていない商品・サービスの購入を促すもの)

公序良俗を乱す表現の広告

  • 露骨な性表現、暴力や犯罪など社会的に認められていない行為を肯定・賛美するような表現の広告
  • 青少年に有害と思われる扇情的な文言・図柄・写真などが掲載されている広告

金融(特に貸金業)関係の広告

【表示必要事項】
  • ・貸付条件などの表示(貸金業法第15条および内閣府令で定める事項、貸金業協会考査承認番号など)
  • 啓発文言(貸付条件の確認、使い過ぎ・借り過ぎへの注意など)
  • その他、資金需要者など利益を保護する為に必要な事項(審査をする旨など)

健康食品関係の広告

  • 効能・効果は表現できない。(法律上、「健康食品」という食品は無く「普通の食品よりも健康に良いと称して販売されている食品」の俗称。(特定保健用食品は除く))

医療・医療類似行為関係の広告

【表示可能な事項(医療法6条)】
  • 医師または歯科医師であること
  • 診療科目名、診療日
  • 建物・施設などの写真・イラスト・絵文字 など
【表示禁止事項】
  • 専門外来、死亡率、術後生存率、絶対安全な手術、患者の体験談 など

エステティック関係の広告

  • 特定商取引法により、誇大広告の禁止や医療行為とみなされる行為の表現の不可などの規制がある。

不動産関係の広告

【貸家の表示必要事項】
  • 宅建業法による免許番号、所属団体・不動産公正取引協議会連合会の加盟事業者の表示、取引形態、築年数 など

弁護士・認定司法書士関係の広告

【表示必要事項】
  • 弁護士は氏名および所属弁護士会名を表示
  • 認定司法書士は所属書士会の登録番号および簡裁訴訟代理など関係業務認定会員番号を表示

政治・選挙関係の広告

  • 選挙期間中のチラシには「法定ビラ」の表示と「証紙」は必要。
  • 公示・告示前は違法な事前運動と取られる恐れがあるので注意。(選挙期間外)

求人関係の広告

  • 「男女雇用均等法」、「雇用対策法」に接触する表示は不可
【表示必要事項】
  • 業種と職種、仕事内容、応募資格・勤務条件、雇用関係、給与(固定給、歩合給、手当、日給、月給、時給など)

その他

  • 公序良俗に反したり、反社会的な表現の広告、誹謗中傷のおそれのある広告あるいは、迷信などに頼る非科学的な広告。
  • その他、独占禁止法、景品表示法、関係告示、規約に反するもの。